人工妊娠中絶手術
人工妊娠中絶手術とは
人工妊娠中絶手術は、都道府県の医師会が指定する専門の母体保護法指定医しか行えません。また、人工妊娠中絶手術は母体保護法第14条によって、行うことができる条件が定められております。妊娠を継続することで身体的、精神的に母体への負担が著しいと判断される場合などに人工妊娠中絶手術が認められております。
院長は30年以上にわたり各病院において母体保護法指定医として認定され、多くの手術経験を積んでおります。
当院の治療
当院では妊娠11週までの人工妊娠中絶手術をほぼ無痛の静脈麻酔下で日帰り手術として施行しております。
中絶手術は適切な方法で実施することで身体への負担を軽くすることができます。
望まない妊娠がわかった時は、決して一人で悩まず早目に御相談ください。